前回の記事に引き続き、米国内での検体の取り扱いに関する情報です。
CDC(米国疾病予防管理センター)の暫定ガイドラインで、COVID-19の検査を行うための臨床検体はCategory Bでの扱いが必要であるとされていましたが、そもそも感染性物質の輸送規制はどうなっているのか、調べてみました。
USDOT(United States Department of Transportation:米国運輸省)は、関係者への周知・トレーニングを目的に、感染性物質の輸送に関するルールについて説明したパンフレットを公開しております。
Transporting Infectious Substances Safely
トレーニング用とされていることもあり、同パンフレットでは以下の内容についてわかりやすく解説されております。
・危険性のレベルを示すCategory A・Bの内容と分類方法、事例
・輸送梱包の要求事項、梱包の事例、危険物ラベル
・適用除外
・Category A感染性物質の具体例
WHOからも以下のようなガイドラインが出されておりますが、各国においては当然のことながら国内規制が優先されます。Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2019–2020
米国内の感染性物質の輸送に関する規制について、ご関心がある方のご参考になれば幸いです。