CDC(米国疾病予防管理センター)のウェブサイト上で、COVID-19の検査を行うための臨床検体に関する収集(採取)、取り扱いの暫定ガイドラインが公開されております。
Interim Guidelines for Collecting and Handling of Clinical Specimens for COVID-19 Testing
本ガイドラインは暫定であり、随時アップデートされているようですので、米国の状況を把握する必要がある方はご確認いただくことをおすすめいたします。
なお、当該臨床検体は航空貨物のレギュレーション上、「UN 3373 Biological Substance, Category B」として取り扱うこととされており、日本国内の取り扱いと差異はございません。