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2022.04.05

毒薬・劇薬、毒物・劇物に分類される輸送物の取り扱いについて

輸送に関して、次のようなご質問をいただくことがあります。
「輸送物は医薬品ですが、毒薬・劇薬に該当します。取り扱いは可能ですか?」
「毒物・劇物に該当するものでも輸送できますか?」
そこで今回は、毒薬・劇薬と毒物・劇物の輸送におけるセルートの取り扱いについてご紹介します。

毒薬・劇薬とは、人体に吸収された場合に副作用等の危害を起こしやすい医薬品のことです。「薬機法」に基づき、厚生労働大臣が指定します。そして、毒物・劇物とは、「毒物及び劇物取締法」で規制される医薬品や医薬部外品以外のものを指します。毒物・劇物に該当するか調べる際には、「毒物及び劇物指定令」もあわせてご確認ください。

いずれも毒性・劇性の強い物質として、管理方法や取り扱い方法が法律で規制されており、成分等によって輸送上で配慮すべき点(輸送可能量や梱包条件等)が異なります。

弊社では、輸送物が毒薬・劇薬もしくは毒物・劇物に該当する可能性がある場合、事前にご依頼者様より危険有害性等に関する情報が記載された「SDS(Safety Data Sheet:安全データシート)」をご提供いただきます。そのうえで、SDSに記載された取り扱い上の注意や適用法令に関する記載に基づいて対応を判断しています。
※参考:厚生労働省 職場のあんぜんサイト「SDSとは?

毒薬・劇薬や毒物・劇物の輸送についてお問い合わせいただく際には、事前に輸送物のSDSをご用意のうえ、ご提供いただければ幸いです。お手元にSDSがない場合は、輸送物の製造者様あるいは販売者様にご確認ください。

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