英国の規制当局は、検体輸送のカテゴリー分類に関するガイド「TRANSPORT OF INFECTIOUS SUBSTANCES UN2814, UN2900 and UN3373」を公開しています。
基本的に、WHOの感染性物質の輸送規則に関するガイダンスや、IATA(International Air Transport Association:国際航空運送協会)のDGR(Dangerous Goods Regulations:航空危険物規則書)に沿った内容です。Appendix Bには感染性物質の分類に関するフローチャートが、 Appendix Cには具体的なケースに応じた判断基準(理由)が記載されています。なお、Appendix Bのフローチャートは、WHOの感染性物質の輸送規則に関するガイダンスに記載された内容とは少し異なります。
あくまで英国のガイドであり、法的拘束力はないようです。とはいえ、日本国内でも検体が感染性物質/危険物に該当するかどうかの判断に迷うケースもあるかと思いますので、ご参考になれば幸いです。
詳細はリンク先の文書をご確認ください。