TOP > メディカル・バイオ物流関連情報ブログ

メディカル・バイオ物流
関連情報ブログ

2025.06.23

全血の輸送に関する米国の規制文書

今回は、全血<Whole Blood>の輸送に関する米国の規制文書をご紹介します。

米国の連邦規則集(The Code of Federal Regulation:CFR)は、米国連邦政府が公布する規則・規定を集成した法典で、米国の行政法として位置づけられています。CFRの「Title 21: Food and Drugs」は、アメリカ食品医薬品局(FDA)および麻薬取締局が管理している、食物と薬物に関する規則です。

  • 輸送・保管については、以下の通り、かなり具体的な記述が見られます。
  • §640.2 General requirementsの(b)血液容器<Blood Container>に関する要件
  • ・容器は、採血または血液を移液する場合を除き、開けてはならない。
  • ・容器は、中身が見えるよう無色透明で、密閉性を維持し、内容物の汚染を防止する栓を持つものとする。
  • ・容器は、通常の保管および使用条件下で、内容物と相互作用しない材質のものとする。
  • §640.4 Collection of the bloodの(h)保管<Storage>に関する要件
  • ・採取後すぐに1~6℃の温度で、原則、保管する。
  • ・輸送する場合、到着まで1~10℃の温度範囲で、冷却能力のある保管場所に置く。
  • ・処理施設では、血液は1~6℃の温度で保存する。
  • ・成分調製する血液は、当局が承認した採血・処理・保存システムに規定した温度範囲を維持する。

長年の実績に基づいて規定しているとも考えられ、詳細な要件まで定められていることが興味深いと感じます。
詳細は、リンク先の規制文書(原文)をご確認ください。

検体輸送・細胞輸送・治験薬配送・DCT関連物流・再生医療物流・臨床試用医薬品・その他メディカル・バイオ分野の物流に関する
お困りごとはございませんか?
専門の知識やノウハウを持つセルートのスタッフが
お客様のお悩みやご要望にお応えいたします。
お気軽にお問い合わせください。

[リモートでのお打ち合わせも可能です]

お見積もり依頼
お問い合わせ・ご相談

TEL 03-5285-5039

【お問い合わせ専用ダイヤル】
受付:平日午前9時~18時

人気の記事

ジャンル

PAGE TOP