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2024.04.04

特定病原体等の輸送について

今回は、セルートが提供する特定病原体等の輸送サービスについてご紹介します。

厚生労働省発行のマニュアルによると、特定病原体等の輸送では、病原性等を勘案しつつ適切に運搬することが求められています。三種病原体等をお客様ご自身で輸送される場合、輸送を行う当事者として書類作成や公安委員会への届出のほか、実際の車両を運転しての同行等、多くの手順や作業のご負担が生じます。

弊社に輸送をお任せいただければ、感染症法で定められた適切な方法・手段に沿ってサービスを提供いたします。準備から輸送完了までは1~2カ月ほどを要するため、弊社にご依頼いただくことで、お客様がコア業務により注力できる環境が整います。

特定病原体等の輸送でお困りの場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

検体輸送・細胞輸送・治験薬配送・DCT関連物流・再生医療物流・臨床試用医薬品・その他メディカル・バイオ分野の物流に関する
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