今回は、劇薬の輸送を行う際の注意ポイントについてご紹介します。
劇薬とは、「劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品」と、「薬機法」で定義されています。
劇薬を輸送する場合、事前にSDS(Safety Data Sheet:安全データシート)を確認する必要があります。それは、劇薬の種類や量等によって、各種法令(道交法・航空法・消防法等)で定められた梱包方法、ラベリング、輸送方法、手続き等、適切な対応が異なるためです。
セルートでは劇薬を安全かつ正確に輸送するべく、事前にお客様から輸送物のSDSをいただき、関連規制の内容を確認したうえで、記載された指示に従って輸送を行っております。
劇薬の輸送についてお悩みの場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。