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危険物輸送
(感染性物質、遺伝子組換え生物等)
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感染性物質とは、病原体を含む可能性があり、ヒトや動物に疾患を引き起こすリスクのある物質を指します。感染性物質は、IATA(国際航空運送協会)の航空危険物規則書で国連番号(UN番号)によって分類され、UN2814、UN2900、UN3373等の区分があります。航空輸送の際は、区分に応じた適切な梱包や表示が必要です。また、陸上輸送においても、特定病原体については規制が設けられています。
一方、遺伝子組換え生物・微生物は、感染性物質とは異なる扱いになりますが、航空輸送規制の対象となり、カルタヘナ法に準拠した取り扱いが求められます。
Features of Our Infectious Substance Transportation
セルートの危険物輸送(感染性物質、遺伝子組換え生物等)の特長
輸送を検討されている感染性物質の詳細をうかがい、適用される航空貨物の規制や制限を確認したうえで、適切な輸送方法をご提案します。梱包から、ラベル(表示)の準備、申告まで、セルートで対応可能です。感染性物質の分類に専門家の判断が必要となった場合は、ご協力をお願いします。
⽣体試料の輸送に求められる極低温(-150℃以下)、凍結(ドライアイス輸送)、冷蔵(2〜8℃)、常温(15〜25℃)、32〜38℃等、各温度帯に適した輸送資材(社内テスト済みの定温輸送容器)をご用意しています。ドライアイスやドライシッパーの事前申告等、航空輸送時に必要となる手続きもセルートで対応します。
ヒト検体は、ほとんどのケースで航空輸送時にカテゴリーB(UN3373)として取り扱う必要があります。全国からの検体回収や移送の際は専門業者であるセルートをご利用ください。
病原体を含む検体のほか、感染症法に基づく第三種・第四種病原体の輸送実績もございます。官公庁への届出手続きもお任せください。
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