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危険物輸送(毒薬・劇薬、毒物・劇物等)
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毒薬・劇薬とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」に基づき、医薬品のなかでも「毒性が強い」「薬理作用が激しい」等の性質を持つものを指します。一方で、毒物・劇物は「毒物及び劇物取締法」(毒劇法)によって規制される有害な化学物質であり、名称は似ていますが、両者は全く異なるものであることに注意が必要です。
メディカル・バイオ分野では、いずれも輸送物として、または輸送物に含まれる成分として扱われる可能性があるため、関連する規制に基づいた適切な梱包、表示(ラベリング)、取り扱いが求められます。
Features of Our Dangerous Goods Transportation
セルートの危険物輸送(毒薬・劇薬、毒物・劇物等)の特長
セルートでは、輸送物が毒薬・劇薬、または毒物・劇物に該当する可能性がある場合、事前にご依頼者様より危険有害性等に関する情報をまとめた「SDS(Safety Data Sheet:安全データシート)」のご提供をお願いしております。SDS に記載された取り扱い上の注意や適用法令等の内容を確認し、そちらに基づいて対応可否を判断します。
法規制に準拠した梱包やラベリング等の対応とあわせて、適切な輸送経路をご提案します。
冷蔵や凍結等、管理温度が指定されている場合は、輸送時にもその温度を確実に維持する必要があります。セルートでは、各温度帯の指定温度を担保できる輸送ボックスおよび温度ロガーをご用意しています。
危険物を含む治験薬や医薬品の輸送をご検討の場合も、お気軽にご相談ください。内容や輸送量によっては、少量危険物や微量危険物に分類されることがあるため、セルートで確認を行います。
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